民事訴訟とは
個人の間の法的なトラブル(主として財産権に関する紛争)を、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりした後に判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。
例:貸金の返還,不動産の明渡し,交通事故等に基づく損害に対する賠償を求める訴え など
民事訴訟はさだもと法律事務所にまずはご相談を
みなさんがかかえておられる問題には様々なレベルがあると思います。
例えば、法律相談でご相談者様がかかえておられる問題について、弁護士が法律的に分析し、今後の話のすすめ方をアドバイスすることで、ご自身で事件を解決できる場合もありますし、弁護士が本人に変わって、紛争の相手方(相手方に弁護士がつく場合もあります)との交渉をすることで、話し合いにより事件が解決する場合もあります。
私は、紛争をかかえなやんでおられる方の身近にあって、いわば『町医者ならぬ町弁』になりたいという思いで仕事をしてきました。
もし、みなさんに不安なことや、実際に事件に巻き込まれそうだ等…といったことがありましたら、どのようなことでもご相談下さい。
取扱事件例
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借地借家関係
- 借家を貸していて賃料が低いので、上げようと思うが借主が応じてくれない!
- 借主が賃料を長期滞納し、一向に払ってくれない!
- 貸主が契約期間が満了したからと明渡を要求してきた!
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倒産関係
- 消費者金融数社から800万円の借入があり、仕事の収入だけでは返済することができない!
- 借金は全部返せないが、なんとか住宅ローンの支払を続けて家だけは手放したくない!
- 債務を整理して会社の経営を建て直したい!
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その他
- 会社が債権者にのっとられた!
- 離婚したいが慰謝料、養育費が不安で!
- 相続人の一人が遺産を独り占めしようとしている!
民事訴訟の手続き
あなた(Xさん)が当事務所弁護士(S)に訴訟を依頼し、紛争の相手方(Yさん)を訴えるときの手続きの流れについて、例を用いて簡単にご説明します。
(※あくまでも概略の説明です。また、期間も平均的なお話です。)
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1
打ち合わせ
Sが訴えを提起するのに必要な訴状(訴えの内容、その理由を述べた書面)を作成するのに必要な事実の聞き取りと証拠の確認のための打ち合わせを、Xさんと行います。
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2
訴状の提出(打ち合わせから2~3週間程度後)
Sが訴状という書類を裁判所に提出します。
訴訟において訴える側(X)を「原告」、訴えられる側(Y)を「被告」といいます。
裁判所の裁判官がこの訴状の形式面をチェックして、問題があればSに訂正・補充を促します。
訴状の形式面に問題がない場合、またはSが訂正・補充した場合、裁判所は訴状を1部Yさんに送ります。その後、特に問題がなければ、裁判長は第1回口頭弁論(裁判所の法廷で原告、被告がやりとりをする手続きです)期日(裁判所で手続きを行う日のことです) を指定します。
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3
口頭弁論
訴状を裁判所に提出してからおよそ1か月後に第1回、その後およそ1か月ごとに行われ、口頭弁論がはじまってから終わるまでの期間は大体4か月から半年くらいです。
口頭弁論では、裁判官の目の前でSとYさん、またはYさんの弁護士が互いの言い分を言い合います。
ただし、言い合うと言っても、全てを言葉で述べるのではなく、あらかじめ提出している書面を「陳述します」と言うだけで、それ以外に必要であれば、口頭で説明をするのです。第1回の口頭弁論期日(訴状を裁判所に提出してからおよそ1か月後)では、Sは訴状を、YさんまたはYさんの弁護士はこれに対して反論する書面(答弁書といいます)を「陳述」するのです。
第2回目(第1回のおよそ1か月後)以降は、準備書面(自分の言い分や、相手に対する反論などを記載した書面です)を、期日の前にあらかじめ提出しておき、期日でこれを「陳述」するのです。このようにして、第3回目(第2回のおよそ1か月後)以降も、準備書面に基づいて、主張と反論がやりとりされていきます。
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4
弁論準備手続き(期間については口頭弁論のときと大体同じ)
口頭弁論はXさんの事件に関係のない人もいる法廷でなされるので、あまり踏み込んだ話ができません。
そこで実際の裁判では、口頭弁論ではなく弁論準備手続という期日が設けられます。この手続きは準備手続室という部屋で、裁判所・原告(弁護士)・被告(弁護士)の三者が、裁判の進行について意見を交換します。
そして、裁判官が当事者に説明を求め、当事者がこれに答えたりします。この手続きが何度かなされて(期間は口頭弁論の場合と大体同じ)、その後法廷での審理(証人調べ)に移ります。
この手続きでのやり取りも、準備書面を事前に提出した上でなされます。 -
5
証人尋問の実施(第1回口頭弁論の日からおよそ半年後)
X側、Y側が主張していることが本当のことであることを裁判所に分かってもらうために、事情を知っている人(証人)に、法廷で話を聞きます。
話の聞き方が問、答えという形でされるので、証人尋問と呼ばれます。この証人尋問が終了すると、裁判所は事件につきどちらが有利かを判断しています。
このタイミングで和解(裁判所が間に入っての話合いでの解決)がなされることもあります。 -
6
判決の言い渡し(最後の証人尋問が行われた日からおよそ2か月後)
和解ができなければ、裁判所がX、Yのどちらを勝たせるのかについての判断を、判決書という文書を法廷で読み上げる(多くは結論部分だけです)ことでX、Yに伝えます。
これを判決の言い渡しといいます。 -
7
判決書の送達・控訴
判決書は言い渡し後にX、Y双方に送るなどして渡されます。
判決の結論に納得できない場合は、判決書が届いた日から2週間以内に高等裁判所宛の控訴状という書類を提出することになります。