交通事故による損害賠償請求
交通事故で弁護士を付ける理由は3つあります。
- ①損害賠償の金額が上がる場合が多い。
- ②自動車保険や火災保険などについている弁護士費用特約で、実質費用なしで依頼できることがある。
- ③認められた後遺症の程度に納得がいかなければ、最終的に弁護士に依頼する必要が出てくる。
さだもと法律事務所は、交通事故による損害賠償の案件を多く手がけています。
交通事故による損害賠償事件は、取扱案件の中で当事務所が最も力を注いでいる分野ですので事故に遭ったらお早めにご相談ください。
交通事故の損害賠償請求で知っていて欲しいこと
交通事故に遭ったときに登場する保険会社の話し方
交通事故に遭ったときの損害賠償の問題について、気をつけなければならない点を説明します。
交通事故に遭った場合、ほとんどの場合、加害者が契約している保険会社が、治療費の支払いを含め、賠償金の支払いをします。
しばらくの間は、保険会社が治療費を直接病院に支払ったり、通院交通費や休業補償の支払いをしてくれたりします。
ところが、ある時期(いわゆるむちうち症の場合は事故後およそ3ヶ月から6ヶ月)を過ぎると、保険会社は示談をするために「症状を固定してもらってください」と言ってきて、場合によっては支払いを一方的に止めてくることもあります。
そして、保険会社が「損害賠償額計算書」などという名の計算書を示してその金額で示談するように言ってきます。
法律家でなければ、事故後、世話になっていて、色々と説明してくれる保険会社の担当者は専門家であり言っていることは間違いないことだ、と思ってしまい、保険会社の人が言うのであれば、それ以上の金額を要求することはできないのだろうと思って多くの人が示談しています。
損害の金額には3つの物差しがある
しかし、保険会社が提案する「損害賠償計算書」に記載されている項目のうち「慰謝料」などの金額は、保険会社にとって都合のよい、低い基準の金額なのです。
というのも、一口に「損害」といっても、交通事故の場合は、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3種類があって、その金額は、①→②→③の順に高くなるのです。
私たち弁護士が要求するのは、③の基準による金額で、保険会社が提示してくるのは保険会社が決めた保険会社にとって都合の良い②の基準なのです。
ちなみに、①の基準はいわゆる強制保険の支払いを請求する場合に法律等で定められている基準で、保険会社と交渉をするときには考える必要のない基準です。
③の基準による金額は、裁判をすれば裁判所が認めてくれるであろう金額なので、交通事故に遭った人が請求できる金額は、本当はこの金額なのです。
保険会社は、このような説明はしてくれません。
私が受任した事件の中で、保険会社から「裁判所基準というものがあり、それは自分たちの任意保険基準とは違うのだ」という説明を受けたという事例は一件もありません。
この保険会社との示談を弁護士に依頼すれば、裁判所基準を前提に、保険会社と交渉をし、その金額により近づく金額での賠償を実現できるのです。
交通事故の処理手順
交通事故被害に遭ったときの対応の流れを順番にご説明いたします。
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1
事故に遭ったら
事故に遭ったら、あなたの怪我の具合よりますが、あなたが倒れて電話連絡すらできないのでないかぎり、自動車と自動車、自動車と歩行者との間の事故だけでなく、歩行者と自転車との事故であっても、必ず警察に連絡しましょう。
自動車と自動車の事故の場合、あなたが怪我をした場合は自動車運転過失致傷として刑事事件なりえますし、ただの物損だけだと思う場合でも後から身体に不調が出てくる場合もあるからです。
自動車と歩行者の事故の場合は、自動車と自動車の場合と同じであなたが怪我をした場合は自動車運転過失致傷として刑事事件になることがあります。
自転車と歩行者の場合、過失または重過失傷害罪になりえます。警察を呼ぶのは、このように刑事事件として処理してもらう必要があるためです。
そして、賠償の関係でいうと警察の事件記録が後に裁判になった場合に、裁判所が一番信用する証拠になるからです。
特に自転車事故の場合は、怪我が大したことはないということで何もせず別れてしまって、後から痛みが出てきたときにどうしようもないということになることがありますので自転車事故の場合でもぶつけられたのなら警察を呼んだ方がよいのです。警察が来るまでの間、できる限り事故時の状況を写真でおさめておきましょう。
ただし、二次事故に気をつけてください。できれば事故直後の位置での写真をとるのがよいです。
どういう状況で停まっていたかによって事故の客観的状況が違ってくるからです。
警察を呼ぶのは事故直後、その日です。後日になれば事故の状況を事実のとおり、正確に再現するのは難しいからです。
警察を呼ぶと警察の方で加害者の連絡先を聞いてくれますので連絡先を聞いておきましょう。
警察の担当課、担当者名も控える。保険会社の連絡先も聞いておいてください。 -
2
病院に行く
ぶつけられたのなら事故のときにとくに痛みがなくても病院(医院)に行ってください。
傷は時間がたてば小さくなってしまいますし、事故から数日してから痛み出す場合もあるからです。治療費は保険会社が払ってくれるときでも健康保険を使って払ってください。
治療が長くなったとき、保険外診療の場合、傷害についての自賠責限度額の120万円をこえてしまうと、保険会社が治療費の支払いを拒否し、その後の治療費は自分で支払わなければならなくなり、やむをえず、治療を不本意に中断しなければならない場合があります。健康保険は自動車保険とは違い事故で使ったからといって保険料が上がるということはありません。
病院によっては交通事故で健康保険は使えないというところもありますが、それは誤りです。
病院は保険診療を拒否することはできません。 -
3
その後の治療
通院する場合
病院に行って、医師に診察をしてもらった結果、入院の必要はないといわれた場合は、通院をすることになります。
通院については、治療内容だけでなく、通院の間隔についても、医師の指示に従います。
その際に注意したいのは、医師が問診で聞くことに答えるだけでなく、医師が聞かない自覚症状についても、医師に伝えないといけないということです。なぜかというと、医師にとって問診というのは適格な医療行為をするについて大変重要な行為ですし、なんといっても自覚症状については患者に聞かないと分らないからです。
医師は患者が伝えた症状についてはカルテ(診療録)に記載します(最近はパソコンで電子カルテに打ち込むことが多いです)。
そして、裁判所は、カルテに書いていない症状については、カルテの記載時点では「存在しなかった」ものと認定します。裁判になってから、当時から症状があったと主張しても、認められないということになって、その症状について、後遺症(事故による受傷後、治療をしても治癒せず残ってしまった症状)があるとは認定してくれないのです。
認定してもらえないと、その部分に関する損害賠償は認められません。
このことは、訴訟の前の段階の、自賠責保険(※)などの保険請求の場合にも同じです。
ですから、自覚症状については、毎日ノートに記録するなどしておいて、医師の診察の際に、それを伝えてください。通院に必要な交通費も損害賠償として請求できますので、領収証を保管しておいて、記録しておいてください。
なお、一般的には電車やバスなどの公共交通機関を利用しての費用しか認められないことが多いですが、例えばタクシーなどを使うのに理由があれば認められますので、領収証は保管しておいてください。電車、バスなどは領収証がなくても、利用した日にちを記録しておくだけで良いです。自家用車での通院の場合は、1キロ当たり15円程度で計算したガソリン代を請求することになります。
整骨院・接骨院・鍼灸院での治療費(施術費)は、裁判になった場合は、医師の指示があるか、症状によって有効かつ相当な範囲のものが損害として認められます。
ですから、整骨院等での治療に際しては医師の指示を得ておくのが良いでしょう。なお、整骨院等の施術について自賠責保険には所定の書式があるので、保険会社は、特に医師の指示がなくても一定期間での施術費は支払ってくれます。
※交通事故で問題になる保険には、自賠責保険と任意保険とがあります。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は自動車損害賠償保障法に基づいて自動車を保有するについて義務として加入しないといけない保険で強制保険と言われています。
任意保険は、自賠責保険による賠償の金額には法令上の上限があり、裁判所が認める金額には不足する場合があるので、被害者に生じた損害を不足なく填補するために賠償保険契約によってかける保険です。
多くの場合、自賠責保険の部分も含めて任意保険会社が支払いをする(一括払い)ので、被害者交渉する相手は、通常、任意保険会社になります。入院する場合
事故による受傷の程度が酷く、入院になってしまった場合、入院した状態で治療を受けることになります。その際も、自覚症状については通院の場合と同じなので、ノートなどに記録しておいて、診察の際に医師に伝えてください。
入院の場合は、医師のカルテ(診療録)だけでなく、看護師が看護記録という書類を作りますので、症状について看護師にも伝えるようにしてください。
入院の際の個室利用については、医師の指示がある個室を利用しないといけないほど重篤な症状であるなどの特別な事情がなければ差額室料については、損害(※事故と相当因果関係にある損害)と認められないので、自己負担になってしまいます。入院中は様々な費用が必要になります。これを入院雑費といいます。
これも、損害として請求することができますので、領収書を保険会社(任意保険会社又は自 賠責保険会社・以下「保険会社」と言えば両者を含むものとして説明します)に提出して支払ってもらってください。
なお、裁判になった際は1日あたり1,500円については証拠がなくても認められます。入院中は、仕事ができません。その間、お給料をもらえないなどの損害を休業損害といいます。
休業損害証明書という書類を雇用主に作成してもらい、賃金台帳などの資料とともに保険会社に提出し、原則として1ヶ月に一度支払ってもらいます。
個人事業主の場合は、事故前(3か月程度)の収入、固定費を証明する書類を提出し、支払いを請求します。※相当因果関係・・・・事故をきっかけとして生じた損害であれば、どのようなものでも損害として賠償請求をすることができるものではなく、損害として賠償請求ができるのは事故によって社会通念上、通常発生する損害(事故と相当因果関係にある損害)に限られます。
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4
症状の固定
治療により完治した場合は問題がないですが、治療によっても症状が残る場合があります。
医師の判断で治療を継続しても良くも悪くもならない状態を症状固定といいます。
症状固定よりも前を「傷害部分」、後を「後遺障害部分」と言います。症状固定までの治療費については原則的に全額が損害となりますが、症状固定後の治療費は損害と認められないのが原則ですが、症状の程度・内容によっては損害と認められる場合もあります。
保険会社は、原則に従って症状固定以降の治療費については支払いをしません。
症状固定の時期については、医師の判断に従うことになります。保険会社は、いわゆるむち打ち症の場合は、3ヶ月~6ヶ月時点で症状固定をと言ってきます。
しかし、医師がまだ症状固定ではないと判断しているのであれば、症状固定ではありません。
ですから、医師の判断を理由として治療を継続し治療費の支払いを請求することになります。医師の判断にもかかわらず、任意保険会社が治療費の支払いを拒否することがあります。
その場は、医師が症状固定だと判断するまで、自費で治療を継続し、自費で負担した治療費を、裁判で請求していくことになります。
症状固定となった時点で、任意保険会社との間で傷害部分についての損害賠償について話をすることになります。 -
5
後遺症が残ったら
症状固定時に残ってしまっている症状を後遺症といいます。
そこで、症状固定後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社(任意保険会社に治療費等の支払いをさせている場合は任意保険会社、そうでない場合は自賠責の保険会社)に提出し、損害保険料率算出機構という組織に後遺症の存否・内容・程度について判断してもらうことになります。
この損害保険料率算出機構による後遺症の判断は、自動車損害賠償保障法による保険制度である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の支払い手続きをするための判断なので、判断の基準が法令によって決まっています。
この機構が、法令の判断基準に従って法令に定めのある障害等級(介護を要する後遺障害として2 等級4種類、その他の後遺障害として重い方から1級から14等級まで133種の後遺障害)に該当するかどうか、該当するとしたら何等級かについて判断します。この判断の結果が保険会社から伝えられます。
その結果が妥当だとすれば、任意保険会社にそれに従った賠償額の請求をします。
自賠責保険会社に請求している場合は結果に基づいた法令の基準による支払を受けることになります。後遺障害の等級認定に不服がある場合は・・・
損害保険料率算出機構の認定に不服がある場合の争う手続きとしては、
- ①保険会社(任意保険会社又は自賠責保険会社)に対して異議申立をして、機構の判断を改めることを求める(回数に制限はありません)
- ②自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関に調停(紛争処理)を申し立てる(1回しかできません)
- ③訴訟を提起して裁判所によって機構の認定より有利な等級の認定を求める方法があります。
この①、②の判断の基準は法令の判断基準に従ったものですが、③の判断は法令の判断基準を尊重しますが、これに拘束されるものではありません。
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6
損害の内容と請求
加害者に対して請求できる損害は、以下のような項目になります。
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(1)
積極損害(実際に支出した、または支出しないといけない負担)
- ①治療費、
- ②入院雑費、
- ③交通費、
- ④付添看護費、
- ⑤将来の介護費、
- ⑥装具・器具購入費等、
- ⑦家屋改造費等、
- ⑧葬儀関係費、
- ⑨その他 診断書、事故証明書等の文書料等
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(2)
消極損害(本来取得することができていた収入)
- ①休業損害、
- ②後遺障害による逸失利益(後遺症のために本来得られるはずであった収入が減じたことによる損害)
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(3)
慰謝料
- ①死亡慰謝料、
- ②入通院慰謝料、
- ③後遺障害慰謝料
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(4)
物的損害
- 自動車修理費など
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(5)
その他
- ①弁護士費用、
- ②遅延損害金
これらは、保険会社との示談の際には損害額として加えないことが一般です。
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(1)
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7
示談について
6の損害の金額を算定し、任意保険会社に請求することになります。
自賠責保険の場合は、提出資料に基づいて、法令の定める上限の範囲で支払われます。
任意保険会社に対する請求や訴訟で請求する金額を決めるについては、過失相殺・損益相殺を考えなければなりません。-
(1)
過失相殺
事故の発生について、こちら側にも責任(過失)がある場合、請求できる損害から、こちら側の過失の割合(負担すべき責任の割合)を引くことになります。例えば、損害が1,000万円、過失割合が1割であれば、900万円が請求できる金額になります。
この過失割合は、別冊判例タイムズという本を参考にすることが多いです。 -
(2)
損益相殺
損額合計から、保険会社から支払を受けた既払い金額などを引いた金額を引きます。
これを損益相殺といって、これを引いた金額を損害額として請求することになります。
過失相殺と損益相殺のどちらを先にするかについては、損益相殺の給付の内容によります。
任意保険会社、自賠責保険会社から支払われた金額については、過失相殺を先にすることとされています。
損害の算定・過失相殺・損益相殺について検討し、金額について任意保険会社との間で合意に達すれば、示談(事故による損害の賠償について被害者と加害者との間でなす合意)をして、最終的な支払を受けることになります。
示談ができなかった場合
示談ができなかった場合、訴訟を提起して裁判所に判断してもらうことになります。
訴訟以外の、紛争解決手段としては
- ■そんぽADRセンターによる調停・和解手続き
- ■交通事故紛争処理センターによる示談あっせん
などがありますが、後遺障害についての争いについては取り扱ってくれません。
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(1)
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8
物的損害について
任意保険会社と交渉をしている場合、物損(身体の受傷によって発生する損害以外の物の損壊などによって発生する損害)について先に支払ってもらうことがあります。
その場合にも、物損について示談をすることになりますが、過失相殺について保険会社がこちらの過失を主張している場合は、暫定的に支払いを受ける場合でも、「過失割合については留保する」などの条項を入れておくべきでしょう。自賠責保険には物損についての支払いはありません。
なお、自動車や自転車の損壊状態は、後に事故の態様(衝突の強さなど)や事故についての過失割合の判断に当たっての客観的な証拠になりますので、修理をする場合でも、写真やビデオなどで詳細な記録を残しておくべきです。 -
9
自転車と歩行者の事故
損害などの考え方は変りませんが、法律による強制保険はありませんし、府県や市の条例で賠償保険に加入することだが義務付けられている場合もありますが、すべての人が加入している訳ではありません。
加害者が保険に加入している場合には、自賠責保険以外は前述のとおりになります。
加害者が保険に加入していない場合は、加害者個人に請求するしかありませんが、その場合は加害者の資力がなく支払いを受けることができないことになってしまいます。
そのような場合に備えて、第三者の行為による損害を賠償してもらう交通事故傷害保険などに加入しておくことが良いかと思われます。
後遺症について
交通事故に遭って病院で治療して、完全に治ってしまうのであれば、保険会社と話しをする損害の中身のほとんどは慰謝料の金額の問題になります。
不幸にも、治療をしても、どうしても事故後の症状が治らない場合を後遺症といいます。
後遺症が残ってしまった場合、損害として①後遺症による慰謝料②後遺症による逸失利益(後遺症があることで、仕事に障害が出て、収入が将来的に減少してしまったことによる損害)が、賠償の金額に加わります。
後遺障害についての保険会社の話し方
後遺障害についての第1ステージ
保険会社は、後遺障害を認定する機関である損害料率算出機構(以下「機関」といいます)に、被害者の方に後遺障害が残っているか、残っているとしてその程度はどの程度なのかの認定をしてもらいます(なお、この認定は、被害者が、加害者の自賠責保険を通じてしてもらうこともできます)。
その「機関」が、後遺障害がない(非該当)、ある場合その程度(最も重いものから最も軽いものまで、1級から14級と14段階で区分された「等級」と呼ばれるものがあります)を判断し、この結果が保険会社を介して被害者に伝えられます。
保険会社は、この認定をもとに、①後遺症による慰謝料、②後遺症による逸失利益を計算し、提示してきます。
なお、等級が重いほど損害賠償の額は大きくなります。
後遺障害による損害にも3つの物差しがある
ここでも、保険会社が提示してくる金額は裁判所基準ではなく、保険会社目線の任意保険基準なのです。
弁護士に保険会社との後遺障害がある場合の示談を依頼すると、ここでも裁判所基準を前提に保険会社と交渉をし、その金額により近づく金額での賠償を実現させることができます。
後遺障害についての第2ステージ
「機関」によって、後遺障害が認められなかったり、認められた等級が低すぎると思われる場合、異議申し立てという手続をして、「機関」に改めて再認定をしてもらったりすることができます。
この手続きは保険会社はしてくれないので、被害者の方が自分でするか、弁護士がしなければなりません。
でも、再認定とは言っても「機関」が後遺障害の有無、程度を判断する物差し(基準)は、法律等で定められているもので、厳格な判断がされるので、手続きをしても認定が変わらないことも多いのです。
「機関」の認定が変わらない場合、もともとの認定のままで、保険会社と交渉をするか、認定を争って裁判をするかのいずれかを選択をしなければなりません。
後遺障害についての第3ステージ
「機関」によって後遺障害が認定されなかった、認定された等級に納得が行かないときは、裁判(訴訟の提起)をし裁判所に適正な等級を認めてもらい、加害者に適正な等級での損害賠償を命じてもらうことができます。
ここで大事なのは、後遺障害による損害について裁判所が判断するときの物差しは、「機関」が認定するときに使う法律等で決められた物差しではなく、裁判所は、この物差しには縛られないということです。
裁判所は、「損害の公平な分担」という目線でみて、後遺障害として認めるべきか、認めるとしてどの程度の重さのものと認めるのか、ということを判断するのです。
弁護士に裁判を依頼すると、裁判所に対して法律等の基準に縛られない判断をしてもらうよう、活動をします。
さだもと法律事務所では、相当数の事件において、裁判所に「機関」が認めなかった後遺障害を認める判決を得て、「機関」が認めたよりも高い「等級」での損害を認めてもらう判決を勝ち取っています。
なお、第2ステージの判断は時間がかかるので、これをせずに、第3ステージに行くというやり方もあります。