弁護士費用について

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    着手金・報酬

    弁護士が業務をするときに依頼者の方から頂くお金は大きく分けて、「弁護士の収入となる部分」と「事件処理に必要な実費部分」と、その他に分かれます。

    弁護士の収入となる部分(弁護士業務の対価)は、事件に着手するときに頂戴する「着手金」と事件が勝訴(交渉によってなんらかの結果を得ることができる場合も含みます)となって終了したときに頂戴する「報酬金」(成功報酬)の二種類です。

    つまり、事件にとりかかるときと事件によりなんらかの成果が得られ、めでたく終了するときの2回、お支払いいただくことになります。

    着手金はいわばファイトマネーのようなもので手付けではなく報酬の金額から引くことはしない性質のものです。

    また、裁判が一審で終了せず控訴審に移行する場合、控訴審を継続して担当する場合には報酬金はいただきませんが着手金はいただき、一審のみで終了する場合は報酬金を頂きます。

    報酬金は裁判の場合は勝訴判決を得たことが事件処理の成果ですから相手方から実際に回収できるかどうかとは無関係に請求させていただくことが原則となります。

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    実費

    事例の性質によっては、このような一時金としてのお支払いではなく執務時間単位で報酬を頂戴するタイムチャージの方式をとることもあります。

    タイムチャージの基準は1時間あたり11,000円から44,000円までです。

    事件処理に必要な実費としては、交通費・通信費・裁判所に書類を提出する際に必要になる印紙代・切手代・強制執行をするときに裁判所に納める予納金・破産や民事再生などを申し立てるときに裁判所に納める予納金などが必要になります。

    これらの費用は弁護士業務の対価とは関係なく事件処理に必要となるものですので、弁護士の収入となる部分とは別にお預かりすることになります。

    実費ですのでその金額は事件の内容によって決まります。事件をお受けする際に明細をご説明の上でお預かりいたします。

    通常は、費用の概算をお預かりしておき預り金が必要費用を超えたときに追加で費用をお預かりするという方法をとっています。

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    日当

    その他としては、事件処理に際して遠方への出張が必要となった場合に、頂戴する「日当」があります。

    日当の基準は、半日(移動時間を含め往復2時間を超4時間まで)で33,000円 ~55,000円まで、一日(移動時間を含め4時間以上)55,000円~110,000円までです。

さだもと法律事務所弁護士報酬規程について

弁護士報酬はかつては日本弁護士連合会や大阪弁護士会が定めた報酬規程に則って決められていましたが、平成16年4月から各弁護士が顧客との間で個別に決定するものとされ、その際に事務所内部の基準を示さなければならなくなりました。

旧来の報酬基準を参考にして報酬の基準を定めたものが「さだもと法律事務所弁護士報酬規程」です。

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